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強制的な教育を行うことではなく

古山です。

子どもを教育する義務があるということと、子どもに強制的な教育を行うという
ことは別のことです。

でも、教育義務があるというのは、子どもが嫌がっても勉強をやらせることなの
だ、というような考えが広がっています。

実際の教育は、子どもの側の学ぶ意欲と噛み合わなければ、意味のあるものには
なりません。

憲法は、「保護者は、子どもに教育を受けさせる義務がある」と言っています。
つまり、子どもを労働力として使ってはいけません。子どものうちは教育期間を
もうけて、人間として世の中で生きていく力をつけさせなければいけません、と
言っています。

しかし、いつの間にやら、教育することは学校に行くことに置き換えられ、学ぶ
ことは出席することに置き換えられてしまいました。
授業中に席に座っていて、教師がしゃべっていれば、教育が為されたことになり
ます。
これは、「学校教育法」という法律が、学校を唯一の義務教育手段として出席を
強制しているために起こっています。

本当は、「学校教育法」だけでなく、子どもに合わせて教育が出来てくるしくみ
を保障する法律がなければいけません。

日本にそのような法律はまだないのですが、「教育基本法」のレベルでは、教育
は学校教育に限られていなくて「生涯にわたり、あらゆる機会に、あらゆる場所
で」となっています。

「学校教育法」があまりに実情と乖離しているために、「普通教育機会確保法」
が2017年にできました。まだ不登校に限られていますが、学校外の学びも容
認しました。

遠からず、靴に子どもの足を合わさせるのではなく、子どもの足に合わせて靴を
作れるようになると思います。現在でも、ホームスクールやフリースクールは憲
法、教育基本法、国際条約からすれば、合法です。

「学校教育法」という時代遅れの法律一本で、どれほど多くの人が苦しんでいる
ことか。

(資料)
憲法第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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古山明夫

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