古山です。
第3条のはじめの3項目を読んで、どんな印象を持たれましたか。
不登校の子どもを護ると言っているのに、これは、学校に来なさいというのが基
本になっているじゃないの? そんな印象を持ちませんでしたか。
たとえば、一の
「全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよ
う...」
は、
「全ての児童生徒」と言っているのだから、不登校の子どもも含まれるではあり
ませんか。その子どもたちが「豊かな学校生活を送り」ですから、学校に来させ
ろということなのでしょうか。
のっけから、こんな文が出てくる。いったい、なんのための法律だ、これは。
そこが、この条文のしかけなのです。
ちょっと学校の勉強めいて申し訳ないのですが、次の文の主語はなんでしょうか。
一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、
学校における環境の確保が図られるようにすること。
はい、そうなんです。
「学校における環境の確保」です。
つまりこの文は、児童生徒が学校に来いとは言っていません。学校を良くしなさ
い、と言っています。
不登校問題がある。まずは、学校を良くしろ。と、当たり前のことを言っていま
す。
子どものせいにするな、学校のことを考えろということだ。そこまで読み取って
もいいです。
でも、「学校は頑張ることを学ぶ場だ」と考えている人たちは、「全ての児童生
徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、」で安心するわけ
です。これなら、学校に来るのが当たり前である、という前提を崩してはいない
と。
それは、誤読です。
しかし、この条文は誤読を狙っているのです。そうしないと、法律が成立しなか
った。
これからも、誤読は後を絶たないでしょう。
この条文は、子どもを学校に来させよという意味ではない、学校を良くせよとい
う意味だ、ということは、きちんと押さえておかないといけないです。
*************************
古山明男