古山です
硬い話になってもうしわけないのですが、すこし、法律の条文に立ち入らせてく
ださい。学校外での教育をしようという人たちにとっては、たいへん影響の大き
い法律です。
この、第3条が基本的なところを決めています。5項目あるうちの最初の3項目
を引用しました。とにかく気軽に読んでみてください。
どのように感じましたか?
第3条
一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、
学校における環境の確保が図られるようにすること。
二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生
徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境
の整備が図られるようにすること。
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古山明男