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義務教育について

古山です。

「子どもが学校にいく義務は、憲法で決まっている」
そう信じている人は多いです。
これは、間違いです。

憲法は、保護者に
「教育を受けさせる義務」があると言っているだけなのです。

だから、子どもに学校が合わなかったら、保護者が自分で教育を手配する義務が
生じます。

「うちの子は学校ではよく学ぶことができません。でも憲法によって、私は子ど
もを教育する義務を負っています。ですから、私は自分で教育を手配します」
というのが、自然な憲法解釈なのです。

法律のレベルでは、「学校教育法」という法律が、すべての子どもに学校に就学
することを決めています。
この法律は1947年の制定です。当時の時代状況しか反映していなくて、学校に合
わない子どもが生じるとか、別な教育方法があるとかいうことをまったく想定し
ていません。それで今、いろんな不都合が起こっています。

でも、憲法は法律に優先します。

憲法だけでなく、国際人権条約も、親に教育を選ぶ権利があるとはっきり言って
います。教育基本法にも、学校に行けなどとは、一言も書いてありません。

自分の子どもに、「これが最善だ」と思う教育をするのは、親の崇高なる義務と
言ってもよいものです。それが義務教育なのです。

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古山明夫

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